コロナウイルスの支援金について質問です。
個人事業です。
県・市・総務省のコロナウイルスの支援金を受け取ったのですが、
決定が2021年12月で振り込みが2022年1月になりました。
この場合、2021年の確定申告で売掛金?として計上するのでしょうか。
それとも2022年の収入として、振り込まれた日に雑収入として計上すれば良いのでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
売上ではないので、売掛金は使用しません。
また、支払の通知が届いた時点で収入が確定しますので、雑収入勘定、相手勘定は未収金で差し支えないです。
丸山さま
ご返信をありがとうございます。
雑収入・未収金ですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年03月02日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。