ウーバー配達員の稼働中の飲み物はどこまで経費にできるのでしょうか?
ウーバーイーツの配達員をやっています。
去年の夏から稼働していて、毎日、飲み物を仕事中に飲んでいるのですが、
真夏の場合は脱水症状対策で経費にできると聞きましたが、
具体的に何月までの飲み物を経費に計上できるのでしょうか?
また、飲み物は味のついていない水やお茶なら麦茶とかじゃないとダメなのでしょうか
?ジュースではダメなのでしょうか?レモン味の炭酸水はOKなのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのように身体を動かす仕事なので、仕事中の飲料水は身体を保持するためにも必要です。
何が駄目とは、アルコールは仕事に悪影響を及ぼしますので、理由付毛できませんが、それ以外は大丈夫です。税務署もそこまで否認しません。
本投稿は、2022年03月04日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。