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売上金をプライベート口座に入金する時の振込手数料について

お世話になります。
青色申告の個人事業主です。

売上金を銀行口座に振込際の振込手数料について、
下記のような場合に経費として扱ってもよいか、教えてください。

前提として、
仕訳量を減らすためと普段売上金はそのまま電子マネーとして利用しているため、
事業用の銀行口座・現金の登録はしていません。

売上時の仕訳は
  事業主貸 5,000/売上 6,000
  送料 1,000/
というようにしています。

通常は上記の仕訳で運用できていたのですが、一つの相手先のみ売上金を電子マネーへ移行できず、普通預金へ振込をすることになります。

そこで当該の売上時の仕訳を
  売掛金 5,000/売上 6,000
  送料 1,000/
としました。

売上金を銀行口座へ振り込む際に、振り込み手数料はこちらの負担となり売上金から引かれます。
そこで売掛金の減少時に
  事業主貸 100,000/売掛金 100,210 
  支払手数料 210/
としようかと思ったのですが、
(事業用の普通預金は登録していないので)プライベート用銀行口座が着金先であると、
振込手数料は経費にはならないでしょうか?

売上金の現金化にかかる費用ということで経費にできるならこのまま処理したいと思いますが、難しいようならこの場合の振込手数料を経費をして処理できる方法もご教授いただければと思います。

よろしくお願いします。

税理士の回答

プライベート用銀行口座に入金されても、振込手数料は経費にできます。相談者様の仕訳でよいと思います。

ありがとうございます。
すっきりしました。

本投稿は、2022年03月16日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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