報酬と違う金額を入金した場合の訂正方法
お世話になります。
旧通帳に振り込まれた報酬を青色申告用に用意した通帳に移動したのですが、その際、誤って源泉徴収される前の金額で振り込んでしまいました。
この場合、源泉徴収分をまた旧通帳に戻しても良いのでしょうか?
源泉徴収の額だけ、通帳の金額と合わずどう処理して良いか悩んでいます。
旧通帳から移動した場合の記帳の仕方と、源泉徴収の差額をどうしたらいいか教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

旧通帳が事業用か、個人用かで処理が変わります。
1.事業用の場合
(普通預金)xxxx (普通預金)xxxx
源泉を含めた金額で資金移動の処理でよいと思います。
2.個人用の場合
(普通預金)xxxx (事業主借)xxxx
源泉を含めた金額で資金移動。
ありがとうございます。
旧通帳は、個人用となります。
今年から青色になるため、事業用に通帳を作成しました。
一つ付け加えさせてください。
移動した資金は、次の確定申告の収入額となります。
その場合でも源泉含めた上記の処理でしょうか?

旧通帳で報酬を受け取ったときは、以下の様な処理をします。
(事業主貸)xxxx (売上)xxxx
(事業主貸-源泉分)xxxx
資金移動は、源泉を含めた金額での処理で問題ないです。
(普通預金)xxxx (事業主借)xxxx
ありがとうございます!
そのようにさせてもらいます。
本投稿は、2022年03月25日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。