キャッシュバックの消費税について
会社で法人カードを作成し、ポイントではなく月の利用料×1%などのキャッシュバックをするになった場合の会計処理について教えてください。
雑収入で不課税取引になると思うのですが、クレジットカード会社からのキャッシュバックであっても特定の取引に対応する場合は課税取引になるとネットに記載がありました。
この場合はどういう場合が課税取引になるのでしょうか?
税理士の回答
雑収入で不課税取引になると思うのですが、クレジットカード会社からのキャッシュバックであっても特定の取引に対応する場合は課税取引になるとネットに記載がありました。
→クレジットカード会社からのキャッシュバックは、特定の買い物に対するものではなく対価性がないため課税取引になることはないと思います。
キャッシュバックが課税取引となるのは、仕入に係る対価の返還等(相手先から見て売上に係る対価の返還等)に該当する場合ですから、クレジットカード会社から直接何かを購入するということは通常ないと考えられるからです。
本投稿は、2022年03月25日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。