音楽を録音するのに購入するCDプレイヤーが経費に出来るかについて
カセットテープに音楽を録音し、販売しようと思ってます。
その為に、カセットプレイヤー付きのCDプレイヤーを購入します。
このCDプレイヤーを買った場合は、全額経費に出来るでしょうか?
このCDプレイヤーで普通に音楽を聴くこともありそうなので、経費に入れていいものか悩んでます。
税理士の回答

CDプレイヤーが音楽の録音に必要なものであれば、経費にできます。なお、CDプレイヤーが個人用にも使用されるのであれば、適正な按分が必要になると思います。

丸山昌仁
回答します。
経費に算入できます。但し、あなた様の話のように事業以外の使用があれば事業使用割合を算定し、その割合を経費に計上してください。
本投稿は、2022年03月31日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。