開業費の任意償却についてお尋ねします。
開業費の任意償却を行いたいのですが、開業年に計上しておらず未登録の内容を新たに計上、償却するのは問題ないのでしょうか?
2020年4月開業、青色申告をやよいの青色申告オンラインにて行いました。
昨年の申告後に気付き、領収書は手元にあります(内容は「業務委託契約金11万円」です)。
コロナ延長特例を利用し、まさにこれから申告を行う内容に組み込みたいと考えております。
ご意見いただけると助かります、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務委託契約金ということであれば、長期前払費用に計上し契約期間において償却をすることになると思います。
重ねてお尋ねいたします。
つまり、そもそも仕分け自体が違い「長期前払費用」という事でしょうか?
ご指摘の通り「長期前払費用」とする場合、《契約期間において償却》とのお話でしたが、この期間についての考え方も教えて頂けますと助かります。
業務内容は、いわゆる赤帽のような軽貨物運送業で、業務委託契約金として支払った為【開業前準備の費用】と捉えていたので【開業費】と考えておりました。
契約は毎年1年ごとに契約更新を行いますが、契約金は開業前の一回のみです。

業務委託契約金11万円の対象期間が1年になるのか、更新後も継続するのかで処理が変わります。支払先に確認をされるのが良いと思います。
繰り返し恐れ入ります。
対象期間が1年か継続か、どちらにしても先生の言う「長期前払費用」にて対処する事に変化はないと考えて良いのでしょうか。
また、確認した時に「分かりません」と返答された場合、どう対応すべきでしょうか?

対象期間が1年であれば、前払費用として1年での償却にないます。なお、契約金の対象期間については、契約の中で決められている思います。
契約書を確認してみようと思います。
いろいろとありがとうございました。
本投稿は、2022年04月03日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。