1人会社でも、業務に関連する能力向上のための教育費は経費となるのでしょうか?
現在、社長(代表社員)一人+事務系のアルバイト一人(代表社員ではない)の合同会社を経営しております。本来のコンサルティング業務に加え、会社のウェブサイトやメールシステム等の構築・管理など、社内システムも私自身が担当しています。この度、社内システムの改善や拡張を自分で行いたいと考えており、専門の知識やスキルを高めるために有料のオンラインコースを受講しようと考えております(長期的に見た場合、外部の会社に依頼するより自分で習得したほうが安く、また経営が厳しい際も内部コストで、キャッシュアウトせずに、社内システムを管理、運用できると考えているため)。このオンラインコースの費用は会社で支払う予定ですが、これらは経費として認められるのでしょうか?なお、3年目の会社となりますが、会社設立1年目から、将来のことを考え、就業規則などは社労士の方に見ていただき用意しており、就業規則内で福利厚生の項目を設けて「会社が従業員に対して、業務に関連する技能、知識、語学などの向上を図るために、会社の費用負担で必要な教育訓練を行い、又は社外の教育訓練に参加させることがある」ということを規定しています。加えて、「従業員は常に自己の能力改善に努め、会社が承認した場合は、その教育訓練の費用を会社が負担する」という内容も定めています。就業規則は社員全員が閲覧可能な社内システムに掲載されており、今後、仮に社員が入った際も同様の対応を行なうつもりです。ただ、現在は私一人のみで、社長という立場ではありますが、兼従業員という立場でもあるため、オンラインコースの費用についても経費として認められるべきと考えているのですが、実際はどうなのでしょうか?ご教示いただけますと、幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

会社の収益をあげるための専門の知識やスキルを高めるためのオンラインコース受講料は、経費なります。
オンラインコースの受講料は経費として認められるとのこと、安心しました。早々のご回答、誠にありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2022年04月04日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。