浴室の床・壁のパネル交換及び塗装
長年入居していた方が退去したのですが、浴室の状態が悪かった為、浴室の床や壁のパネル交換をして、塗装をしました。2部屋行ったのですが、1部屋は15万・もう一部屋は20万円になります。
それぞれ修繕費としてよろしいのでしょうか?
また、修繕ではなく備品として計上して20万のものについては資産計上せねばならないのでしょうか?
どなたか回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

シーズ税理士法人の川口です。
基本的に交換したことにより元々の浴室としての機能よりも優れた効能を得られるものになる支出ではなく、ただの原状回復の費用であれば、修繕費として計上することで問題ないものと考えます。
本投稿は、2022年04月14日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。