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青色申告 開業前に受けていた仕事の入金について

今年一月末で退職し、雇用保険の給付制限期間後、電気工事業として開業しました。給付制限期間中にハローワークに申告し、アルバイトとして電気工事の仕事を直接受けたり、お手伝いとして働いたりしていました。
再就職手当の申請もするつもりです。
帳簿付けについて質問です。
アルバイトとして働いていた間のお金は、開業後に入ってくるのですが、帳簿には記入するのでしょうか?
それとも開業してからだけの分を付けていくのでしょうか?
経理というものが全く分からず、変な質問でしたら申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

アルバイトとして働いていた間のお金は、開業後に入ってくるのですが、帳簿には記入するのでしょうか?
それとも開業してからだけの分を付けていくのでしょうか?
→アルバイトで得た収入は、給与所得に該当し、事業所得とは異なりますから、記帳する必要はありません。
 ただし、事業用の口座に入金があった場合は、預金残高にズレが発生しないよう、下記のように事業主勘定を用いて仕訳をしてください。

(借方) 預金 ×××   (貸方) 事業主借 ×××

早急に、しかも丁寧に教えてくださってありがとうございました!

本投稿は、2022年04月16日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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