開業する前の年度の売上と開業費について
今年度開業した者です。
業務内容は昨年も同じことをしていたのですが、昨年はそこまで売上もなく、学生だったこともあり開業はしておらず、白色申告もしておりません。
ただし、レシートや領収書は昨年から取っておいたのですが、これらは去年の経費として扱われ、開業費にはできないのでしょうか?
税理士の回答

開業前の開業準備のための費用は、合計で開業費に計上できます。また、昨年については、合計所得金額が48万円以下であれば申告は不要になります。
ご回答誠にありがとうございます。部分的に昨年度の所得の経費になっているものも、開業費として計上してよろしいのでしょうか?

開業費にできるのは開業準備のための費用になります。すでに事業をされている場合、売上に対する経費は開業費ではありません。
本投稿は、2022年04月17日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。