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計上

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確定申告 経費について

3月30日までYouTubeで収益を受け取っており、4月からは市役所職員のため全動画の広告収益を無効化にしました。
趣味として動画投稿を続けたいと思っています。
4月から購入する機材や机・椅子等は経費として計上し、確定申告をしても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

必要経費とは下記の物を言います。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
ご質問からは、事業に関連する費用なのかわからないですが、広告収益を無効化したのであれば(趣味であれば)経費とはならないの様に思われます。(あくまで一般論)

本投稿は、2022年04月17日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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