マッサージなどの福利厚生費用について
お世話になります。福利厚生費についてご質問です。
現在、役員2名、社員4名の会社です。
マッサージの福利厚生を検討しておりますが、毎月役員と社員全員が、マッサージへ行った費用を福利厚生費として経費精算をしたいのですが、可能なのでしょうか?会社で、マッサージの法人と契約等は交わしておらず、各個人でお店へ行って施術してもらった場合は可能なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
全従業員が受けることができるのであれば経費としても可能だと思います。
その場合にもできれば法人契約をすること、支払を法人カードにする、履歴を管理する、就業規則に福利厚生でマッサージが利用できるなど明確にするとよいです。
本投稿は、2022年04月26日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。