土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額について
国税庁タックスアンサーより
法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合または自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。
とありますが、このようなケースで、
解体業者からの建物解体の見積もりの中に解体後に砂利を敷いて転圧する作業も入っていました。その金額も建物の取壊費用に含まれ、土地として資産計上するべきなのでしょうか?それとも砂利敷の部分だけ構築物の耐用年数15年で処理可能でしょうか?
税理士の回答

解体後の砂利敷がどのような目的でなされたかという点も判断材料となりますが、解体と砂利敷き作業が一体のものであると判断される場合は土地の価額に算入されると考えます。一方、解体後駐車場に転用する場合など新たな目的のための工事の場合は構築物の取得として処理できると考えます。
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本投稿は、2022年04月29日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。