終電を逃す勤務時間に合わせて引っ越しをする場合
緊急事態宣言も蔓延防止も終わり、接客業が忙しくなってきました。
そのため終電を逃す回数が増えてきたため相談させていただきます。
現在東京の埼玉寄りのところに住まいがあります(賃貸)
職場は二カ所、
東京と、月島にあります。
現在月島での勤務で終電を逃すことが多く
自宅近くまで行けるところまで電車に乗り、そこからタクシーなどで実費で帰るか、三駅以上徒歩で深夜に帰宅することもあります。
接客業のため、
終電を逃すことなく帰れる場合もありますが、お客様の都合で帰れない時もあります。
そのため
もう少し職場に近いところに
具体的には自転車圏内に引っ越しを検討しておりますが、その際の引越し費用、
家賃は経費にすることはできますか?
もしできるとしたら、50%ほどは経費にできますか?
終電を逃す回数は出勤日数の4割ほどです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

今の埼玉寄りの住居を、経費にしているかどうか?
新しい住居も、事業用として、経費にするかどうか?
それによって、決まります。
でも、50%も住居を事業として使っていますか?
しっかり計算してください。
また、引越費用は、その中に住居以外のものはありますか?
無ければ、無理でしょう。
新しい他陳の経費化については、事業割合で、経費にできると考えます。
割合を正確に計算ください。

回答します
先ず貴方は「個人事業主(事業所得者)」なのでしょうか「給与所得者」なのでしょうか。
【個人事業主の場合】
現在お住いの場所が、事業所や事務所として「事業の用に供している」のであれば、その家賃や引っ越し費用なども「事業の用に供している部分」に関して経費に計上できると解されます。(按分計算により経費計上できます)
考え方として、同じ物件を、個人(家事用)と事業用に使用している場合は、事業用の部分(事業の用に供している部分)を按分し、個人事業の「経費」にすることができます。
先の回答では、今までお住いの住居でそれをしていたのか否かで回答しましたが、転居する住居ではどのようにされるのでしょうか。
転居したあとの住居で、事業の用に供する部分が生じた場合は、引っ越し費用は難しいとしても、家賃は按分にて経費になると思われます。
【給与所得者の場合】
残念ながら経費等にすることはできません。
本投稿は、2022年05月06日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。