YouTubeでのギャンブル費用についての経費計上について。
YouTubeの動画内容について
ギャンブルでの負けたお金は経費として計上可能でしょうか?!
ギャンブルはYouTubeでか使用しておりません。
ボートレースやオンラインカジノをメインにしており、ネットで購入履歴や収支が確認できます。
YouTube内容と相関性は取れると思っております。
税理士の回答
ご回答します。
競馬の馬券払い戻しの利益の所得税について、最高裁平成29年12月15日と東京高裁平成28年9月29日の判例があり、国税庁HPでも下記のように開示されています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
この判例で『馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して』一時所得か雑所得かを判定するとされています。
まとめると下記のようになります。
①「年間通じて馬券を購入」「収支で多額の利益」というような一定の条件があれば、雑所得とされ、はずれ馬券は必要経費とされる。
②前述の①に条件に該当しない場合は、一般の競馬愛好家とされ、一時所得に該当し、はずれ馬券の購入費は必要経費とされない。
この判例を参考にし、ご質問者のご状況を判断しますと、多額の利益といった上記①に該当するような特殊な状況とお見受けられませんでしたので、②に該当し一時所得とされ、ギャンブルで負けた金額は必要経費にならないものと考えられます。
なお、オンラインカジノの合法性などについては考慮していません。
ご参考にしてください。
本投稿は、2022年05月14日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。