役人のみの会社健康診断
役員2名の法人です。
健康診断を両名とも検討していますが、会社負担で受診した場合、福利厚生費にあたりますでしょうか。
回答お待ちしております。
税理士の回答

土師弘之
従業員がいたならば、その従業員も健康診断の対象となるのであれば、会社負担分は福利厚生費で処理できます。
結果的に従業員がいないということなので、特定の役員のみが対象となっているという解釈にはなりません。
健康診断は会社の義務です。
会社で負担した場合には福利厚生費に該当します。
全員を対象にしていれば問題ありません。
ご回答ありがとうございました。
今従業員を雇っていません。その場合役人だけの健康診断はどうなりますでしょうか。

土師弘之
結果的に役員だけになったとしても、従業員がいる場合に全員が対象になるのであれば、問題はありません。
そもそも福利厚生費とは役員、従業員に関係なく、全従業員を対象としているものをいいます。
つまり御社は全ての従業員に健康診断を受けさせるルールがあるが結果として現状では役員しかいない、という状況であれば福利厚生費として処理することができます。
これを明確にするためには、社内規定を作成して「健康診断を受ける対象は全従業員である」旨を記載しておくと良いでしょう。
よろしくお願いいたします。
度々質問失礼いたします。今年1月に設立したばかりなので、まだ従業員を雇ったことありません。その場合、役員の健康診断の費用は福利厚生費に該当になりますでしょうか。
まだ現状で従業員がいなくても、福利厚生費で問題ありません。
ただし先に記載させていただいたように、仮に従業員がいた場合でも会社負担の健康診断は全従業員が対象であることを明記して保管されることが望ましいかと思います。
本投稿は、2022年05月18日 05時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。