[計上]売却時費用処理についての御相談 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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売却時費用処理についての御相談

個人事業主でエンジニアをしているのですが、減価償却にならない額のPCなどを購入したもののスペック不足などで買い替えて、元もの使用していたものを売却した場合には売却益は記帳は必要になるのでしょうか?

御教授の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

元々のPCの購入時には消耗品などとして経費計上されていると思いますので、これを売却された時には売却金額の全額が譲渡所得として申告します。

事業所得を計算する雑収入や、売却益ではなく、あくまで譲渡所得として申告することにご注意ください。

よろしくお願いいたします。

佐山様

御回答頂き有難う御座います。譲渡所得であるかとに注意しながら記帳ということで対応致します。
有難う御座いました。

本投稿は、2022年05月22日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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