資産計上(固定資産)について教えてください。
固定資産の新規取得による法定耐用年数について
収納棚(金属製観音扉)を設置の仕方により法定耐用年数は変わりますか。
①上記収納棚を会社の1室(法人の調理室)に床や壁に固定せずに設置した場合は、【器具備品-その他のもの-金属製-15年】
②上記収納棚を会社の1室(法人の調理室)に(吊し棚として)天井に固定した場合は、【建物付属設備-前掲のもの以外-金属製-18年】
となるのでしょうか。
特に②はアイランドキッチン(流しやIH等)の上部の天井に固定して設置します。
(アイランドキッチンと吊し棚は完全に別個として独立しています。また、アイランドキッチンは一式として建物付属設備の給排水設備として計上しています。)
※上記収納棚は20万円以上します。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
まず前提として御社が中小企業者等に該当で、収納棚の取得価額が30万円未満であれば年間合計300万円まで少額減価償却資産として一時に経費計上可能です。
少額減価償却資産に該当しない場合、おおむねご質問のとおりの解釈で問題ありませんが、下記にご留意ください。
①のように、床や壁に固定せずに設置したものは器具備品となりますので、取得される収納棚の材質等により判断(金属製=15年など)されると良いと思います。
②のように天井等に固定して設置するタイプの場合で、おおむね3年以内に取替えが見込まれるものであれば、建物付属設備>店用簡易装備に該当するため3年償却が可能です。3年以内に取替えが見込まれないような収納棚ですと、建物付属設備>その他のものに該当すると思いますので、金属製なら18年、金属以外なら10年償却です。
減価償却資産の耐用年数の決定は、現況を確認しないと例え税務署であっても税理士であっても判断が難しいものです。償却期間が異なるだけで結局のところ取得価額はすべて費用になるので、税務署側からすれば会社の恣意性(利益操作)がなければそこまで厳しく指摘されることも少ない印象です。
納税者の方が、このように判断したからこう処理した、と明確に回答できるように記録を残しておくと良いと思います。
よろしくお願いいたします。
佐山先生、お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございます。
非常に分かりやすいご説明、またアドバイスまでいただき、とても勉強になりました。
当社は中小企業ではないため少額減価償却資産には該当しない旨、また3年以内に取替予定も無いため、②は18年で計上します。
同じ収納棚でも設置の仕方により法定耐用年数が変わるというのも面白いなぁと思いました。
本投稿は、2022年05月22日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。