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計上

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雇用契約書の内容によっては事業所得として認められるかどうかをお聞きしたい

65歳以上でして、雇用契約を2社と結んでいますが、いずれも週に60時間未満の勤務なので社会保険には入っておりません。
一つ目の会社は継続雇用で、源泉徴収や住民税の支払い、年末調整もお願いしており、勤務時間も決められて指揮監督下にあるので給与収入となると思いますが、二つ目の会社は月に60時間程度(8日間、週に2日程度)で設計業務の指導を行うこととし、勤務日や勤務場所、給与も基本的な金額を決めて時間に応じて協議としております。甲の求めに応じて出勤する場合は社員の就業規則に則ることになっています。ただ、雇用契約ですので源泉徴収はされます。業務の実施に当たって会社の指揮監督下にはありません。
このような場合は事業所得として計上してよろしいでしょうか。
青色申告しますので、特別控除も使いたいですし、妻に手伝いさせており青色申告専業従事者の支払いもしているので、事業所得として計上したいのです。
ご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

実質的に雇用契約であれば、給与所得になり事業所得にはならないと思います。業務の実施に当たって会社の指揮監督下になければ、雇用契約ではなく業務委託契約になる可能性はあります。再度、契約について会社に確認をされるのが良いと思います。

ありがとうございます。
ということは、やはり契約を業務委託契約に変更してもらわないと難しいと言うことでしょうか?
すでに雇用契約でこの25日には給与の支払いがあるので、業務委託契約への変更は源泉徴収の調整も必要で、渋られそうです。
この契約内容の記載で事業所得として計上すると、やはり税務署から修正申告を求められることになるのでしょうか。
事業所得が100万円くらいあればいいのですが、初年度でもあり、難しそうです。
ご回答いただけると幸いです。

雇用契約のままでは、源泉徴収票が発行されますので給与所得になり事業所得での申告はできないないと思います。給与所得で申告すれば、修正を求められると思います。

そうですよね。
わかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月23日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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