試作品で使った分の仕訳について
例えば、ワークショップで使用する毛糸を一玉買い、その半分は試作品を作るために使用した場合、広告宣伝費などで仕訳をする人と、そもそも仕訳はいらないと2つの話を聞いたのですが。
仕入れを経費にした分は期首在庫+当期仕入分-期末在庫で分かることは理解したのですが、
上記の仕訳はいらない場合だと試作品を作るのに使用した分は経費に出来ないのでは?と思いました。
これについて教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
まず毛糸の購入時に仕入高として計上します。
試作品として使用した分は
消耗品費(見本品費や広告宣伝費でOKです)/仕入高
として仕訳します。
決算時、未使用の毛糸の
商品/期末商品棚卸高として仕訳します。
こうすることで適切に経費計上可能です。
ちなみに翌期首は
期首商品仕入高/商品
とします。
よろしくお願いいたします。

試作品を作るために使用した毛糸が、広告宣伝のためではなく新作の試作品を作るためのものであれば研究費勘定で処理することになると思います。
決算時、翌期首の仕訳も教えていただきありがとうございました!
試作品を作った際の仕訳もやはりしたほうがいいんですね。すっきりしました。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年05月26日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。