事業復活支援金の申請について
白色申告の個人事業主です。事業復活支援金の申請を受けるために2019年度の申告の確認していた所、申告書の売上と売上台帳の売上の額が合わなくて調べたところ、売上の入金の時に差し引かれた振込手数料が売上に計上していないことが分かり、額は6264円でした。このまま売上の金額が合ってないまま事前確認に行っても書類の不備になるのでしょうか?やはり修正申告してから事前確認を行った方がいいのでしょうか?
税理士の回答

時間がないので、とにかく申請をしてください。
また、売上のところで、売上台帳を添付する際には、メモで、振込手数料差引をの金額を、その横に、記載ください。
とにかく申請をしてから考えましょう。
修正申告は・・・。
事前確認機関では金額の不一致を確認する義務はありませんので、確定申告書と収支内訳書に収受印が押されていれば確認はします。
但し、申請で書類不備の指摘を受けますので、不備を解消しない限り給付されません。
事前確認完了=給付要件の充足、ではないからです。
本投稿は、2022年05月30日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。