専従者給与の支払日について
専従者給与の支払日を月末に設定していて、それが今日だったのですが、諸事情により事業用口座から引き出すことができませんでした。明日引き出しに行けますが月末に設定していたのに日にちが変わってしまうことで何か問題が発生してしまいますか?日付が変わるまで時間があるので問題があるのであればこれからコンビニなどで引き出そうと思います。
税理士の回答

支給日が事情により翌月になっても問題はないと思います。当月末で未払金を計上することになります。
回答ありがとうございます。問題ないとのことで安心いたしました!
今年初めて青色申告をする初心者なのですが、未払金計上の仕訳例を教えていただけないでしょうか?参考に明日打ち込みたいと思います。

以下の様になります。
1. 5/31
(青色専従者給与)xxxx (未払金)xxxx
2. 6/1の支給日
(未払金)xxxx (普通預金)xxxx
----------------(預り金) xxxx 所得税の控除がある場合
回答ありがとうございます!丁寧に教えていただき助かりました。明日こちらの回答を元に打ち込ませていただきます。ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月31日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。