自分の車を法人に有償で貸した場合の雑収入にかかる経費の考え方
個人名義の車を自分が代表取締役の法人で使うために私と法人の間で賃借契約を結ぼうかと考えています。
賃借料を取ると、私個人の雑収入が増えることになりますが、この雑収入から車検料や自動車保険料などを経費として引けるのでしょうか?
経費を引けるとして、割合をどう計算するのが良いでしょうか?例えば365日のうち半分は仕事で車を使って出かけた場合、車検代の半分は経費になるのでしょうか?
税理士の回答

車検代や自動車保険は、家事按分の上、一部必要経費にできるものと思われます。
按分計算は、おっしゃる通りで問題ないと思います。
お返事ありがとうございます。このように按分比率を考えたという根拠をメモで残しておこうと思います。
他の方の携帯電話を法人用にするための質問で、買い替えまでは個人名義の契約のまま法人用として費用計上OK、買い替えのタイミングで会社名義にするのがよいとの回答を見かけました。
同じように考えれば良いかと思いますが、車の買い替えとなると5年くらいは先になるかもしれません。
それまでに税務調査があった場合に、個人の車を借りている状態で印象が悪いようなことはあるでしょうか?

社長個人と会社との取引になるので、リスクの高い項目として、税務調査の際には調べられるかもしれません。
賃貸借契約書をきちんと作成することや、会社からの賃料の支払いを振込でおこなうなど、会社の経費であることを立証する証拠をきちんと残す必要があると思います。
会社名義で購入するほうが、税務署との関係では、やはり良いでしょう。
本投稿は、2022年06月01日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。