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私物のPCを下取りに出して、仕事用のPCを購入した時の仕訳について

初めてご相談させていただきます。個人事業主で仕事をしております。

【質問概要】
2022年1月に新しく仕事用のMacbookAirを購入しました。
その際に、プライベートで使用していたMacbookProを下取りに出しました。

 仕事用MacbookAir購入価格:¥115,280
 プライベート用MacbookPro下取り価格:¥18,000

Appleの下取りを利用したため、
クレジットカード明細では下取り価格が「値引き」として処理され、
¥97,280と処理されております。

【質問したいこと】
この場合、青色申告上の仕訳はどのようになるのでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

工具器具備品115,280クレジット97,280
           事業主借18,000
だと考えます。

本投稿は、2022年06月07日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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