福利厚生費としてランチ代金の補助をする場合の処理について
お世話になります。
従業員のランチ代を福利厚生費として半額したいと考えております。
税抜3500円までということの他、現物支給または先に会社側が支払いを行い、後から半額を従業員から徴収すると伺いました。
先に従業員が支払いを行い、後から会社が半額従業員に支払うのはNGだと伺ったのですが、
会社としてはこの方法が一番行いやすいため、この方法に近いやり方で、OKな支払い方法はないでしょうか。
アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
会社が従業員の方に現金や現物を支給すると給与になってしまいます。
やはり、最初に会社が支払い、後で給与等から控除する方法等で徴収する方法がよいのではないかと思います。
本投稿は、2022年06月07日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。