同じ場所に事業主が2人いる場合の地代家賃等の折半方法
小さな居抜き美容室を借りて免税事業者の売上範囲で個人事業主として1人で営業をしています。
自分の報酬とテナントの家賃や営業にかかる材料など、私個人の売上だけでは少々厳しいと思い、同じように個人事業主の美容師をもう1人呼び入れて同じ店で営業して貰う事になりました。
そのスタッフと自分の売上は完全別々にし、家賃や経費などを折半にするという取り決めです。
ただ今まで私個人が1人で営業してきたため経費の請求先が全て私名義になっており、この場合の家賃や経費の領収書をどうやって相手に分けたら良いのか教えていただきたいです。
一度売上を私個人に集結させて外注費として払う事も考えたのですが、2人分の売上が私の方に固まってしまうと年商が1000万を超えてしまうためそれは避けたいと考えております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様とスタッフの売上を別々にするのであれば、経費も半々にすることになります。家賃以外の経費は、相談者様への請求でも1/2にできると思います。家賃について注意しなくてはならないのは、契約が相談者様との契約であれば又貸しが可能か確認する必要があると思います。
ご回答ありがとうございます。
ただ家賃、水道光熱費や材料などにかかる経費の引き落とし先が私の口座になっており変更は出来ないため、帳簿上私が全ての経費を支払っていると認識されてしまいますよね?
それを相手から経費の半分を支払って貰う場合は、私が相手にその分の領収書か入金伝票を発行すれば良いのでしょうか。
またその場合の勘定科目はどうなりますか??
理解が追いついておらず申し訳ありませんが教えていただけると助かります。

ご理解の通りになると思います。その場合の勘定科目は、雑収入勘定での処理になると思います。
本投稿は、2022年06月13日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。