インボイス制度(仕入れがないデータ入力)
インボイス制度の資料を見ると仕入れがある納品書・請求書の見本はあります。データ入力など仕入れた物を売るのではない業務委託はどう記入するのでしょうか。
現在3か所のクライアントさんと契約です。毎月納品書はなく請求書のみ件数・インセンティブを記入してます。
①データ入力:件数×1件報酬(税込み・源泉なし)
②商品登録:件数×1件報酬(税込み・源泉なし)
在庫チェック:件数×1件報酬(税込み・源泉なし)
インセンティブ:登録して売れた販売価格の10%(税込み・源泉なし)
③商品登録:件数×1件報酬(税込み・源泉なし)
インセンティブ:登録して売れた販売価格の2%(税込み・源泉なし)
請求書には①だと例えば1月31日データ入力100件 100円 合計10000円
日時ごとに詳細はなく一度にまとめて記載です。
インボイス制度になると「10%対象計」1000円
これに登録番号が掲載のイメージでしょうか?
または日時ごとに細かく件数が必要でしょうか?
1/1 データ入力5件 100円 500円
1/2データ入力5件 100円 500円と言うように。
通常の適格請求だと経費が少ないので簡易課税にしようと思います。その場合収入に対して事業区分は「第五」になるのでしょうか?
仕入れがないので「売上・仕入れの計算方法」の割り戻し計算・積み上げ計算は必要なくなるのでしょうか?
税理士の回答
仕入れがないということは、現在も仕入税額控除の対象となる課税仕入れがないということかと思いますので、この点についてはインボイス制移行後も何も変わらないと思います。
貴方が適格請求書発行事業になるのであれば、現在発行している請求書に消費税を明示して登録番号を追加するだけのことです。
文面からわかる範囲では、日本標準産業分類のサービス業-その他の事業サービス業に該当すると考えられますので第五種です。
現状では、インボイス制移行後も簡易課税のみなし仕入は現状と何ら変わりませんので単純に課税売上高に係る消費税×50%が仕入税額控除の対象になります。
簡易課税を選択した場合は、上記の通りみなし仕入率で仕入税額控除を計算しますので、事実上相手方からインボイスを受け取る・受け取らないは関係ありません。
因みに、私たち税理士も仕入というものはありませんが、簡易課税第五種でみなし仕入率を計算します。
本投稿は、2022年06月14日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。