共同の売上を他者に分ける際の項目
お世話になります。
フリーランスで映像技術職をしています。
法人化はしておりません。アシスタントなどもおりません。
この度他のフリーランスの方と共同で業務を行い、一括で私の口座に売上が振り込まれました。
その後一部(50万)を相手に振り込んだのですが、
その際外注費?給与にすると源泉徴収が必要になってしまうので、
経費にしたいと思っています。
例えば/お店をやっている方なので会場代など。
このようなやり方で良いので間違いないでしょうか?
また別件で今後、妻に事務をやってもらう予定です。
青色事業専従者申告した方が良いのでしょうか?
月に8万の給与にする予定ですが、
申告しより多くの給与を払った方が節税につながるなどありますでしょうか?
妻は会社員ですが現在育休中です。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

共同での業務売上であれば、50万円は他のフリーランスの方の売上の預り金になると思います。預り金の振込になると思います。また、青色事業専従者は、もっぱら相談者の事業に専念する必要があります。本業が給与所得者であれば専従者になるのは難しいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
預り金として対処したいと思います。
預か金に対しては領収書、請求書を作っておくべきなのでしょうか?
また妻を専従者にできない場合、
給与を発生させるためには
配偶者など関係なく外注費になるのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
本投稿は、2022年07月02日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。