個人事業主について
今の現状からお話致します。
今現在、某有名料理教室の料理講師をしています。
副業で出張料理人(ケータリング、料理講師、会食の料理作製等)を行いたいと考えております。
HPの作成、もともと行っていたSNSの運用を駆使して今後経営をしたいと考えております。
個人事業主になった場合、交通費、支払手数料、消耗品費、通信使、交際費もしくは会議費、研究費、諸会費、水道光熱費、家賃、通信費、その他業務に関する費用を経費として申請できると調べました。
ここで質問なのですが
①それぞれ費用の何割まで計上できるのか。
②収入がなくても経費の計上はできるのか。
③税金はどのくらいかかるのか。(例:売上10万未満、50万未満、100万未満の場合)
この辺りが疑問点になります。
周りからは20万を超えるまでは個人事業主にならない方が手間も少なく節税できる。
だとか個人事業主になった方が経費として使えるお金が増えるだとか色々な話を聞きます。
ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

回答します
① 「何割まで経費にできる」というものではなく、その収入を得るためにかかった費用が「必要経費」となります。
家事費と共通してかかった費用は、どの程度その仕事のために使ったかにより、按分して計算します。
按分方法は、使用割合、時間、などによって決めます。実情に従って経費に適正に計上することになります。
② 収入がなくとも、事業を継続している場合には、事業にかかる固定費などは経費に計上することが出来ると考えられます。
例えば、店舗を構えた場合や拠点として事務所などを借りたときに、その家賃や水道光熱費などは収入がなくとも経費に計上されます。
③ 収入のみで税額の計算をすることはできません。
他の所得(給与所得)や、貴方の人的控除(基礎控除や扶養控除など)によって算出される税額は異なります。
なお、所得税は「累進課税」を採用していますので課税所得金額が大きくなると税率が高くなります。
所得税の計算方法は、大まかに説明しますと
① 各収入の性格により所得が区分され、その所得の計算方法が異なります。計算した各所得金額を合計します(合計所得金額)
② 合計所得金額 ー 人的控除額 = 課税所得金額
この課税所得金額に税率を掛けて算出します。
③ 源泉徴収などで、先に納税した所得税額を控除し、納税若しくは還付となります。
④ 20万円以下等の考え方
給与所得者の場合、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告義務がありません。(その場合であっても住民税の申告は必要になります)そのような意味で「20万円を超えるまでは」という話をされているのだと思います。
また、経費として使える額というのは、あくまでもその収入を得るための経費(必要経費)を指しますので、事業と関連のない支出は必要経費に計上できるものではありません。
新規にご商売を始める時には採算が取れるかなど、税務以外の面からもご検討ください。
なお、副業的な仕事の場合、雑所得となる可能性があります。
事業所得も雑所得も計算方法は
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得 となります。
事業所得と雑所得の異なる点としましては、事業所得の場合、青色申請ができますが雑所得の時はできない点にあります。
青色申告(申請が承認された後の申告)の、特徴としては先の算出した所得金額から、青色申告特別控除(10万円or55万円or65万円)が受けられる点にあります。
国税庁HPから「やさしい必要経費の知識」を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
また、「青色申告制度」についての説明箇所も添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
参考にしてください。
本投稿は、2022年07月04日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。