契約特典は経費として計上してもいいのでしょうか
個人事業主としてウォーターサーバーの営業をしています。
今契約を決めてくれたらボトル1本サービスしますといった営業をすることがあります。
このボトル1本分の費用は自腹となるのですが、経費として認められるものでしょうか?
尚、会社の処理としては、お客様に1本分購入して頂き、その場で現金をお渡しする形になるので、領収書の名義はお客様のものとなります。
もし経費として認められる場合、どのような処理が必要でしょうか。
税理士の回答
ご回答します。
ボトル1本サービスの契約特典ですが、整理しますと下記のようになると考えます。
1.ボトル1本は、お客様が購入したもの。(領収書はお客様名義)
2.代金を現金でお客様にご質問者から渡した処理は、交際費または販売促進費
上記1.2.は、同時に行いますが、処理としては別物です。
この時、2.の領収書等がないものと思いますので、経費とするためのエビデンスがないことが問題になる可能性があります。
経費として適正にするためには、例えば下記のような記録を整備しておくとよいでしょう。
①契約特典の現金受取書2枚を作成し、お客様のサインをもらう
1枚はお客様に、1枚はご質問者で保存
②契約書と①がセットになるようにしておく
(本契約の特典であることの証明になる)
③契約特典の説明書(事前にお客様に提示しておく)
以上、一般的な回答になってしまいましたが、ご参考にしてください。
お返事ありがとうございます。
経理素人には全く想像もつかない解決策で、非常に参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年07月05日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。