経費で購入したものの譲渡または紛失について
こんにちは、個人事業主(青色)の者です。
以下の質問がございます。
10万未満の掃除機を経費で購入し、それを誤って知人に無料譲渡した場合について
税務調査などで問題にならないようにしたいです。
そもそも事業用途で購入したものを他人に譲るという行為が×という認識なのですが、誤って実行してしまった場合何らかの罰則があるのでしょうか?
また、それがもし紛失したとなればどうなるのでしょうか?
このての内容は、なぜかネットで検索してもあまり情報が出ません。
何がどう問題で、どのような対策がとれるのかアドバイスをください。
先生方のご回答お待ちしております。
税理士の回答

時価での譲渡したとして利益を計算します。
それだけです。
すみません、もう少し具体的にいただけますでしょうか。
経緯については特に関係無く、購入した事実とそれを売却や譲渡で得た利益が発生した事実。
この2点が記帳されている。(無料譲渡の場合は未記帳)
というだけのことでしょうか?
例えば、下記のような場合が不安です。
税務調査官:「税務調査で購入したものはどこですか?」と聞かれて
わたし:「無料で人にあげた為もうありません。」と答えた場合、
税務調査官:「ああ、そうですか。分かりました。」で終わる話なのでしょうか。
追徴課税等にはなりませんか?

例えば、下記のような場合が不安です。
税務調査官:「税務調査で購入したものはどこですか?」と聞かれて
わたし:「無料で人にあげた為もうありません。」と答えた場合、
税務調査官:「ああ、そうですか。分かりました。」で終わる話なのでしょうか。
終わりません。
では、時価はいくらでしょうか?
その時価での売却になります。
追徴課税等にはなりませんか?
なります。
ご回答ありがとうございます。
紛失だろうと無料譲渡だとしても、時価に対しての追徴を支払うことになるという意味でしょうか?
ではもう一つ。時価は誰が決めるのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
紛失だろうと無料譲渡だとしても、時価に対しての追徴を支払うことになるという意味でしょうか?
そのようになると考えます。
ではもう一つ。時価は誰が決めるのでしょうか?
時価はその時の相場です。
あげなければ、いくらで売ったかという値段です。
大変勉強になりました。
税務調査の結構ロボット的な側面が見えました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月22日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。