年次決算 期跨ぎの売上計上について
年次決算の最終月の売上計上について
出荷日や納品日、売上計上日など日付の基準が複数あると思います。
どの日付が期を跨いだらNGなのか教えてください。
パターンをいくつか記載してみます。
なお、会計基準は出荷日=売上日としております。
【例】
仮に6月末決算の場合。
卸売業です。
6/29,30棚卸の為、出荷停止。
計上する日が6/26の場合。
計上日ー出荷日(売上日)ー納品日(請求日)
①6/26ー6/27ー6/28 ※通常一般的
②6/27ー6/28ー7/1 ※出荷と納品が期跨ぎ
③6/28ー7/1ー7/3 ※計上と出荷が期跨ぎ
④7/1ー7/2ー7/3 ※先日付計上
①については問題ないかと思います。
②出荷と納品に期跨ぎが生じる場合はOKでしょうか。
※お客様による納品日指定や遠方は中2日かかったりする
③④6月中は翌月の出荷分は計上してはならないと認識しております。※棚卸差異防止の為
一般的には計上OKだったりするのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
仰っている意味がわかるようなわからないような…という感じです。
貴社の会計方針として「出荷日=売上日」と決めているのであれば、出荷日に売上計上している以上は問題ありません。
「計上日」と「出荷日」を別々に記載している意味は、出荷日に売上を計上するものの、それを会計システムに入力する日付がズレていて問題ないか?という意味でしょうか?
「出荷日=売上日」なので、出荷した日付と売上計上日がズレていると問題ですし、一致しているのであれば問題ありません(例として「納品日(請求日)」と記載していますが、これは無関係と考えて良いです)。
少し意図がズレた回答になっているかもしれないので心配です…。
出荷した日付で売上計上していれば良いし、そうでないならダメだし、というのが基本的な考え方です(会計・税務の世界では当たり前ですが、会計方針はみだらに変更してはいけません。)。質問の意図とズレていれば仰ってください。
森本先生
ご回答ありがとうございます。
分かりづらい質問で申し訳ございません。
が、しかし私が知りたかった部分のお答えをいただけました!
***回答文より***
「出荷日=売上日」なので、出荷した日付と売上計上日がズレていると問題ですし、一致しているのであれば問題ありません(例として「納品日(請求日)」と記載していますが、これは無関係と考えて良いです)。
出荷した日付で売上計上していれば良いし、そうでないならダメだし、というのが基本的な考え方です。
******
ポイントは納品日(請求日)が期跨ぎになっても問題なことと、出荷日=売上日が一致していれば問題ないことが確認できたこと。
期末の月末計上には十分留意いたします。
お忙しい中、お返事いただき誠にありがとうございました!!
本投稿は、2022年08月02日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。