グループ法人間の資産の譲渡について
100%グループ内の内国法人間で車両を無償譲渡する場合
どのような仕訳になるか教えて頂きたいです。
時価譲渡とみなして寄付金とするのではなく
簿価で譲渡して簿価と同額が寄付金となるのでしょうか?
その場合、寄付金については
譲渡法人は損金不算入、譲受法人は益金不算入となりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
寄付金とされる額は、時価です。
譲渡法人について、寄付金は、損金不算入と決まっている訳ではなく、限度額以内は損金算入、超えた額が損金不算入です。
資本金や利益の額によって損金算入限度額は変動しますが、限度額自体は大きな金額ではないので、損金不算入が大半かも知れません。
受け入れ法人は、益金算入です。
課税されます。
法人間の完全支配関係による法人税法37条2項の適用があり、譲渡損益調整資産(譲渡直前帳簿価額1,000万円以上)でない前提で回答します。
譲渡損益調整資産でない金銭以外の資産の無償譲渡(寄付)は時価です。(法人税法37条7項)
例、時価50、簿価10
譲渡法人
会計処理 (借方)寄附金50/(貸方)車両運搬具10、車両譲渡益40
税務処理 別表4 寄附金の損金不算入50(加算・社外流出)、車両譲渡益40は益金課税されます。
別表5(1) 子会社株式(寄付修正) 増△50
譲受法人
会計処理 (借方)車両運搬具50/(貸方)雑収入50
税務処理 別表4 受贈益の益金不算入50(減算・社外流出)
長谷川文男先生
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
前田靖先生
別表の処理まで詳しくありがとうございます。
この場合の消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?
対価が発生していないので不課税取引で問題ないでしょうか?
対価がないので、ご理解の通り不課税です。
先の回答は法人間の完全支配関係を前提にしていますので、そうではない完全支配関係では適用がありませんので、支配関係をご確認ください。
分かりやすくありがとうございました。
助かりました!
本投稿は、2022年08月17日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。