法人成りをした後の自宅兼事務所の経費算入について
個人事業主として事業を行っていましたが、今年2月より法人成りをしました。
個人事業主のときは自宅の50%を事務所として使用し、家賃10万円の半分を経費に計上しており、地代家賃5万円/事業主借5万円で仕訳をしておりました。
法人成りをしたあとは自宅とは別に事務所を賃貸し、そこを本店所在地としました。
しかし法人成りをしたあとも自宅の50%を今まで通り事務所としても使用しており、家賃もこれまで通り個人の口座から支払っております。
この場合、これまで通り自宅兼事務所の50%も経費として計上できるでしょうか?その場合の仕訳は地代家賃5万円/役員借入金5万円でよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
法人と個人は別人格なので、貴方が法人に50%を転貸して法人から賃料を取る必要があります。基本的に個人事業者のように按分という概念はないということです。
法人は貴方に支払った賃料が経費になりますが、貴方は収入になります。
なお、家主から転貸借の許可を得ていないと民法違反、借地借家法違反になります。(こちらは税法とは別の問題ですが)
前田先生
詳しいご回答をいただき、ありがとうございます。
よく理解できました。
法人の経費にするには家主さんの許可のこともあり、ハードルが高そうですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月13日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。