中古軽自動車の減価償却について
青色申告・個人事業主です。
4年おちの軽自動車を購入予定(車両本体・160万円程度)にしていますが、軽自動車の法廷耐用年数は4年となっています。
普通乗用車の場合は耐用年数(6年)を超えた中古車購入は2年で償却とありますが、軽自動車も中古車購入時に耐用年数(4年)を超えていても2年の償却期間が必要になるのでしょうか?
それとも一括で償却ができるのでしょうか
償却期間によっては2年落ちを購入するか、4年落ちを購入するか悩んでいます。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
法定耐用年数の全部を経過した中古資産の簡便法による耐用年数
4年×20%=0.8年→2年に満たないため2年
つまり2年です。
以下、ご参照ください(法人税となっていますが個人も考え方は同じです。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
大変参考になりました。
軽自動車も「中古資産」として見るということですね。
ありがとうございました。
軽自動車か普通自動車かに関係なく、新車でなければ中古資産です。
本投稿は、2022年10月05日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。