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減価償却中の売却について(カメラ)

減価償却中の備品を売却いたしました。その際の仕分けについていご教授ください。

22年3月にカメラ購入(32万)
22年10月にカメラ売却(27万)

このような減価償却中の売却について帳簿にはどのように仕分けをすれば良いのでしょうか?
3月
【借方】工具器備品費 32万  【貸方】普通預金 32万

10月
【借方】普通預金 27万    【貸方】工具器備品 32万
【借方】減価償却累計額 6.4万  【貸方】資産譲渡益 1.4万

上記の仕分けで良いのでしょうか?
ご返答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

冨部篤史

購入と売却が同一事業年度であれば、減価償却を計上しなくても、損益は変わりませんので、減価償却費を考慮しなくても、税務上、問題ございません。

売却時の仕訳例

預金      27 / 工具器具備品 32
固定資産売却損 5 / 

減価償却費(減価償却累計額)が32万×定額法0.200×12/12=6.4万と定額法で、且つ、1年分の償却計算をしていますが、ご質問者様は法人ですか?個人ですか?
それによって回答が異なりますし、減価償却をするにしても1年分はできず、10月何日に売却したのかもわかりませんので月割の計算もできません。

前田先生

ご回答ありがとうございます。
失礼いたしました。個人事業主として活動しております。

3/5に購入し、10/25に売却をしております。

ご教授お願い申し上げます。

冨部先生

ご回答ありがとうございます。

ご教授いただきました仕分け例を参考にさせて頂きたいと思います。

ありがとうございました。

カメラは100%事業供用の前提で回答します。
個人事業者の場合は総合課税の譲渡所得になりますので、売却損益は使いません。減価償却は行っても行わなくてもどちらでも結構です。
①減価償却を行う場合(分かりやすいように減価償却は減価償却累計額を使わない直接法で回答します。)
(借方)預金27万円、減価償却費42,666円(32万円×0.200×8カ月/12カ月)
(貸方)工具器具備品277,334円(32万円-42,666円)、事業主借35,332円
減価償却費は事業所得の必要経費に計上、譲渡所得は譲渡価額27万円-取得費277,334円=-7,334円→0円
②減価償却をしない場合
(借方)預金27万円、事業主貸5万円
(貸方)工具器具備品32万円
譲渡所得は譲渡価額27万円-取得費32万円=-5万円→0円
納税者の選択で有利な方を選択できますが、ご質問の事例では譲渡所得はどちらも生じないので、事業所得に必要経費を計上する①の方が有利でしょう。
なお、貴方が消費税の課税事業者である場合は32万円が課税仕入れ、27万円が課税売上になります。

前田先生

ご丁寧な説明ありがとうございました。

①の方法で計上させていただきたいと思います。

今後もご縁がありましたら宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年11月09日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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