一括償却資産はなぜ償却資産税の対象外?
10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産で
3年償却するとした場合、その資産は償却資産税の
対象にならないとのことですが、これはどういった理由からでしょうか?
税理士の回答

地方税法上、消耗品として、考えるからです。
よろしくお願いします。
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/zeikin/koteisisanzei/syoukyaku_06chigai_index.html
Q7 少額資産は申告の対象になりますか。
A7地方税法上の「取得価額が少額である資産」(以下「少額資産」という。)にあたる場合は、申告の必要がありません。しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。
地方税法上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の①から③までの資産です。
①10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
②20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
③地方税法施行令第49条ただし書きによる、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満の資産
下記④、⑤に記載する資産(③に該当するものを除く)は、固定資産税(償却資産)の申告対象となりますのでご注意ください。
④租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産 (法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては適用されません。)
本投稿は、2022年11月11日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。