少額減価償却資産特例の仕分けについて
青色申告に係る少額減価償却資産特例の仕分けについてご教示いただきたく存じます。
先般15万円程度の電子機器を購入したのですが、少額減価償却資産特例が適用される場合は、勘定科目は消耗品としての仕分けでよろしいでしょうか。
弊社では青色申告を実施しており、少額減価償却資産特例が適用されると認識しております。
備品として仕訳した場合は減価償却が発生するため、費用科目で仕訳をするべきかと存じますが、適切な科目が分かりかねており、ご教示いただきたい次第でございます。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

個人の場合は。
工具器具備品の一括償却資産に入れます。
消耗品には入れません。
期末に
減価償却費を1/3入れます。
減価償却費50,000一括償却資産50,000
です。
弊社とご記載なので法人の前提で回答します。
金額は程度では記帳できませんので15万円として回答します。
仕訳は、工具器具備品15万円/現金預金又は未払金(支払方法がわかりませんので)15万円と一旦資産計上し、減価償却費15万円/工具器具備品15万円と全額を償却します。
少額減価償却資産の特例は税法上の取り扱いなので、法人税申告書別表16(7)に上記の内容を記載して添付します。
本投稿は、2023年01月04日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。