償却中の事業用パソコンを、期中に個人の私物用へ転用した場合
償却中の事業用パソコンを、期中に個人の私物用へ転用した場合の処理方法について教えてください。
・青色申告の個人事業主です。
・やよいの青色申告を使っています。
事業供用が終了した日までの減価償却費を月割りで経費にして、期末簿価を事業主貸としました。
減価償却費 / 器具備品
事業主貸
この仕訳方法で合っていますでしょうか?
また、個人用資産となったパソコンは簿価で個人へ売却したものとして、譲渡所得に計算する必要があるのでしょうか?
色々調べても、業務用を非業務用に転用した場合の処理方法について見つからないので困っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
自分から自分に譲渡するということはあり得ないので譲渡所得にはなりません。仕訳は正しいです。
但し、貴方が消費税の課税事業者であれば自家消費に該当しますので、消費税の課税売上になります。
消費税の自家消費は以下をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
ご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮ですが、その場合は固定資産台帳には資産を「除却」したものとして記録すれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
家事転用で決まった処理はありませんから、除却で良いかと思います。
お忙しい中ご回答いただき本当にありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2023年01月21日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。