減価償却のやり方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 減価償却のやり方

減価償却のやり方

貸家に駐車場を作りました。
費用は、経費にはならないと思っています。
費用は50万円かかり耐用期間は15年とした場合、
50万を15で割り算した費用を定額で記入すればいいのでしょうか?
また、記入は15年間は続くと考えてよいのでしょうか?

税理士の回答

支出金額が50万円で、耐年年数が15万円であれば、33,333円を減価償却費として計上することになります。ただし、初年度が年の途中であれば月数按分になります。

回答ありがとうございます。
計上できるのは15年間ですね。

ご理解の通りになります。なお、耐用年数が15万円は、15年の誤りです。大変失礼しました。

たびたびのご対応ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月30日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,586
直近30日 相談数
724
直近30日 税理士回答数
1,478