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中古マンションの取得価額に含める付随費用の範囲

個人事業主として家事按分するために、2019年に取得した中古マンションの取得価額を算出し、減価償却費を経費として申告しようと考えています。

その際に、自分でネットで調べたところ、中古マンション取得時に発生した仲介手数料も取得価額に含められるという情報があります。

中古マンションは、土地と建物でそれぞれ以下の内訳でした。
(わかりやすくするために単純化しています)

総額:8,000万円
(内訳)
土地4,000万円(50%)
建物4,000万円(50%)

土地は減価償却できないので、建物のみを対象に減価償却することになると思うのですが、取得時に発生した登記費用、仲介手数料なども土地と建物の比率、この場合50%で按分して、取得価額に含めて減価償却費を算定するということで間違っていないでしょうか?

例:仲介手数料:300万円
50%の150万円を建物の取得価額に計上可能

また、取得価格に含めるもの、含めないものとしては以下の区分で間違いないでしょうか?

【含めるもの】
仲介手数料
固定資産税・固都税の清算金

【含めないもの】
司法書士報酬
登録免許税
収入印紙代
管理費・修繕積立金の清算金

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

仲介手数料の按分、取得価額に含めるもの・含まないものは共にご認識の通りで間違いありません。

本投稿は、2023年02月04日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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