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建物の解体費用の償却方法

相続により,事業所の土地と建物を相続しました.
事業所の建物は,使い道がないために,相続後2年を経て,解体し,アパート建築を考えています.
2018年4月に解体終了
2019年3月にアパート完成

この場合,解体費用は,1年で経費として落とすことは可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続により被相続人の事業を承継して、
この度廃業したのでしょうか。

それとも、事業は承継せずに、土地と建物だけを相続し、
しばらく未使用な状態だったのでしょうか。

もしよろしければ情報を追加して、新たにご質問ください。
そうすると他の先生方も回答しやすくなると思います。

今回の物件は,事業(診療所)は相続とともに廃業しました.相続した診療所を賃貸目的で,不動産業者に掛け合う一方で,解体したうえでアパートを建設する案と並行で進めていました,結局のところ借主が現れず,前述の方針となった案件です

税理士ドットコム退会済み税理士

そういうことでしたら、
建物を建てるためにかかった費用に含まれますので
一時に経費にはならず、建物の取得価額に含めるのが
おそらく適切かと思います。

が、根拠となる条文を見つけられておりません。すみません。

ご心配でしたらお手数ですが、新たに質問を起こしてください。
他の先生の回答も聞いていただけると安心です。

本投稿は、2017年11月12日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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