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持ち家の減価償却 確定申告

確定申告の減価償却に関しまして
個人事業主で自宅で事業をしておりますが
持ち家の減価償却費の計算で
2010年に購入した持ち家(中古)を固定資産として減価償却資産に
いれてもいいのでしょうか?
またその際の期末残高の計算の方法は
どのようにすればよろしいのでしょうか?
マネ―フォワードを利用して申告いたします。

税理士の回答

事業に使われているのですから、今からでも、過去に遡っても、資産計上、事業割合分の減価償却費計上はできます。ただし、住宅ローン控除との併用はできませんので、ご注意下さい。2010年に購入された物件とのことですので、2022年期首の未償却残高は12年分の減価償却が終わったものとして計算しなければなりません。この未償却残高で期首の受入仕訳をして下さい。白色申告や、10万円控除の青色申告の方の場合は、期首は出しませんが、減価償却費を計上し、13年分の減価償却費を控除した金額が期末の未償却残高になります。

本投稿は、2023年02月22日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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