少額減価償却資産(即時償却)について
個人事業(青色:開業届、青色承認済み)です。青色申告決算書、確定申告はe-taxで行います。初めての減価償却でわからずにいます。教えていただけますか。
●11万円の工具器具備品を即時償却したいと思っています。
①即時償却するためには、税務署に前もって何か書類の提出が必要なのでしょうか?
②所得税青色申告決算書3ページで、減価償却費の計算の部分に記入するだけで良いのでしょうか?
もし記入以外に必要になる書類等があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
➀ありません。
➁減価償却費の計算の適用を受ける資産の摘要欄に措法28の2と記載します。その他の書類はありません。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問ですが、
1個、少額減価償却資産(即時償却)をしたいと考えているのですが、
償却資産税の申告というものも必要になるのかなと思いますが、
今からでもよいのでしょうか?
償却資産税は税務署ではなく市区町村の管轄です。
その年の1月1日時点で保有する対象資産は1月31日迄に申告する必要がありますが、今からでも提出して下さい。
詳細は市区町村役場の固定資産税課にご相談下さい。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問をさせていただけますか。
●では、逆に今回の確定申告で減価償却をしない場合は償却資産税の提出は必要ないということですね?
●例えばこの後の令和5年3月に減価償却になるものを購入した場合、令和6年1月31日までに申告(市町村役場)し、令和6年3月15日までに確定申告で減価償却もする。という理解でよいのでしょうか?
●個人は減価償却は強制ですし、先に記載しました通りその年の1月1日時点で保有する対象資産は償却資産税の申告をしなければいけません。
●所得税法上の償却期間は1月1日~12月31日です。その期間の減価償却費を令和5年分の確定申告として令和6年3月15日までに所得税の確定申告をし、繰り返しますが令和6年1月31日までに提出する償却資産税申告は令和6年1月1日時点で保有する対象資産です。
当初の少額減価償却資産の特例のご質問とは異なる償却資産税申告の追加質問が続きますので、申し訳ありませんが回答は以上とさせていただきます。
償却資産税申告は市区町村役場にお問い合わせください。
大変助かりました、ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月22日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。