減価償却期間内の車の買い替えについて
減価償却期間内の車の買い替えについて教えてください。
昨年2月に車が壊れまして車の買い替えをしました。
償却期間はまだ1年半ほど金額は50万円ほど残っていたのですが、こちらは確定申告時にどういった処理をすればよいのでしょうか?車は下取りに出そうと思ったら値段がつけられないということで悲しいことに下取り価格0円でした。
調べると未償却額→売却損になって譲渡所得でマイナスにする、ようなことが記載あったのですが、譲渡所得でマイナスというのがよくわからず、ご教示願います。
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
令和4年1~2月の2ヶ月分の減価償却費×事業供用割合は必要経費に計上できます。
減価償却費を計上しなくても良いですが、以下のように譲渡所得が0円であれば計上した方が得になります。
個人が事業用の車両を売却して売却損が生じても事業所得の損失にはならず総合課税の譲渡所得になりますが、下取価額が0円であれば、譲渡価額0円-(50万円ほどー令和4年1~2月の減価償却費)はマイナスとなり、譲渡所得は0円で申告は不要です。
場合2ヶ月分の減価償却をした場合の仕訳は
(減価償却費)〇〇円/(車両運搬具)〇〇円
(事業主貸)上記の〇〇円×(1-事業供用割合)/(減価償却費)上記の〇〇円×(1-事業供用割合)
(事業主貸)50万円ほど-上記の〇〇円/(車両運搬具)50万円ほどー上記の〇〇円
です。
本投稿は、2023年02月24日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。