開業費について
開業3年目の個人事業主です。
恥ずかしながら開業費に「均等償却」と「任意償却」がある事を知らず、昨年までは赤字があっても「均等償却」で計上していました。
本年分より残りの開業費を「任意償却」にする事は問題ありませんか?
税理士の回答
問題ありません。
所得税法施行令137条3項
居住者が、第一項第一号に掲げる繰延資産(開業費などのこと)につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定(均等償却のこと)にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。
つまり前年まで均等償却をしていても、例えば開業費の残額全額をその年に償却した場合は、それを償却額にする、ということです。
本投稿は、2023年02月25日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。