サラリーマン大家 車の減価償却費
様々なサイトを調べたのですが、サラリーマン大家でも、自動車の減価償却費を経費計上できることがわかりました。そこで、以下の内容であればどうでしょうか。
条件:青色申告
① 不動産収入150万円(非事業的規模)、給与収入900万円
② 不動産所得10万円、給与所得400万円
③ 4年落ちランボルギーニを2000万円で購入。定率法により一気に償却。
④ 当該ランボルギーニは、所有不動産の見回りに使用(月1回。これ以外の用途には一切使用せず、写真等も撮影せず趣味的要素も一切排除したものとする)。
この様な状況であれば、不動産所得-1990万円として青色申告で還付が取れるのでしょうか。
なお、「不動産の見回りが必要なため、自動車の所有は必要であった」という判断だとします。
おそらく確実に税務調査が入ると思いますが、本当に上記の様な処理をしているのであれば、理論的には否認できない様にも思えます。
もちろん、当該ランボルギーニ売却に伴う、譲渡所得が多額に出る(簿価ベースで考える必要があると思われる)ので、翌年度に売却した場合は、相当額の納税をしなければならないとは思いますが…
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

そのように想定することは、頭の体操には良いことです。
お考えの通りに、申告をお願いします。
竹中先生、早速のご回答、誠にありがとうございました。
ということは、理屈の上では上記の考えは間違っていないと理解してよろしいでしょうか。

竹中先生、早速のご回答、誠にありがとうございました。
ということは、理屈の上では上記の考えは間違っていないと理解してよろしいでしょうか。
正しいです。
過去の裁判例でも、金融業者の息子が、高級車を購入して、事業のように供していたのを、税務職員がその経費を否認して、国側敗訴という事例もあります。

月一回の使用。その用途以外に使用せず。は、問題が少しあります。
もう少し、利用することが、より正当性を高めると考えます。
その購入が、不動産の見回りと、強く関係性があることが重要です。
先に記載した金融業者は、法人です。
個人の場合には、もっともっと、不動産業と関係性が深くないといけません。
そこが、竹中の顧客なら、そのやり方は、?とします。
また、最後まで、裁判で争う勇気・覇気があるかどうかです。
竹中先生、何度もありがとうございます。
なるほど、
①不動産業との関連性
②月1回以上の利用
ですね。
①については、少し専門的な見解に基づいた対策が必要ですね。
②については、物件見回りとしてもっと使用した方が良い(月2回以上等?)という事でしょうか。もしくは、(あえて)不動産業以外に使用して、運転日報をしっかりつけるなどをして適切な按分計算を実施するという事でしょうか?
何度もすみません。よろしくお願いいたします。

②については、物件見回りとしてもっと使用した方が良い(月2回以上等?)という事でしょうか。もしくは、(あえて)不動産業以外に使用して、運転日報をしっかりつけるなどをして適切な按分計算を実施するという事でしょうか?
上記考えが良いですね。
竹中先生、何度もありがとうございました。
「月2回以上の物件見回りに使用し、不動産業以外には使用しない」という事ですね。
逆説的ですが、この頻度で使用していれば、不動産業との関連性も認められそうな気もします。
ただし、おそらく税務調査が入りでしょうから、業務日誌をつけておいて、運転記録もつけておく必要がありそうですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月06日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。