車両売却 譲渡所得?
減価償却車両もしくは少額減価償却車輛を売却した場合の処理は
基本、譲渡所得にて申告するかと思いますが(法人は除く)
自動車販売・修理を営んでいる個人事業者がこのような車輛を
販売して得た利益は譲渡所得とはならず、事業利益となるのでしょうか?
もし、譲渡所得として申告可能な場合ですと今回利益が出る車輛1台と損益車輛1台あるのですが、2台を損益通算できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
他人から自動車を購入し、販売を反復・継続して行ない、利益を得ていれば、事業となります。自動車修理・販売以外の事業を行う者が非継続的に行えば譲渡所得となります。
なお、自動車販売業者が棚卸資産でなく、固定資産として所有している場合は譲渡所得となります。
早々にてのご返答ありがとうございます。
当方年間販売台数は多くないですが販売業を生業としている以上、事業利益となるのですね。
棚卸資産というのは期末在庫車輛が該当でしょうか?
今回の車輛は固定資産として計上していたので譲渡所得として確定申告したいと思います。
損益通算の件は確定申告作成コーナーにて解決いたしました。ありがとうございます。

池田康廣
棚卸資産とは、事業上(売買目的)の「商品」のことです。期末在庫だけではありません。既に販売したものも広い意味では棚卸資産です。固定資産とは自己が使用目的で所有していた(いる)ものです。
棚卸資産の件にもご指摘いただきましてありがとうございます。
自動車販売業ですと、たとえ自社使用目的で購入した車輛であっても
プライベートカーでない限り、
売却した際は事業所得であるという事が理解出来ました。
ご多忙にもかかわらず、大変ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月11日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。