別表16(8)と申告調整について
別表16(8)(一括償却資産に係る別表)と別表4との申告調整について相談させてください。
当初一括償却資産として下記の資産を16(8)に記載していました。
30年3月期
取得価額300,000円
当期分の損金算入限度額100,000円(300,000円×12/36)
当期損金経理額100,000円
31年3月期
取得価額400,000円
当期分の損金算入限度額133,333円(400,000円×12/36)
当期損金経理額133,333円
R2年3月期
取得価額400,000円
当期分の損金算入限度額133,333円(400,000円×12/36)
当期損金経理額133,333円
しかし、見直した結果
当期損金経理額は下記の金額が正しいことが判明しました。
30年3月期
当期損金経理額100,010円
31年3月期
当期損金経理額133,300円
R2年3月期
当期損金経理額133,323円
別表の記載上30年3月期は償却超過額が10円出て31年3月期は償却不足額が30円、R1年3月期は償却超過額が10円出ることになります。
この場合申告調整は超過額10円を別表4に記載するだけで良いのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありませんがアドバイスいただけると幸いです。宜しくお願いいたします。
税理士の回答
一括償却資産だとすると、取得原価20万未満のものが対象ですが、複数資産ということでよろしいですか?それぞれ1の資産であれば、そもそも論として適用不可です。普通の減価償却の対象ではないでしょうか?
回答ありがとうございます。
資産は複数です。
各年複数資産で単価は20万未満ですね。
各年ごとに修正申告ないし更正の請求が必要です。各年ごとに別表4の加算・減算をして下さい。会計は過去に遡って訂正しません。別表調整で処理して、修正ないし更正請求のタイミングで進行期に会計は仕訳を入れます。
ありがとうございます。非常に参考になりました。
本投稿は、2023年03月12日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。